【人事向け】従業員が無断欠勤する理由と対応方法の流れを紹介
- 組織診断

無断欠勤の定義とは
無断欠勤の定義とは、仕事の出勤の時間に必要な人に事前の連絡なく、休んでしまうことです。
無断欠勤をしてしまうことで、他の従業員や取引先や顧客などに迷惑がかかってしまい、業務にも大きな支障をきたします。
事前の報告や手続きをしている場合や、きちんと連絡ができている場合は問題はありません。
従業員が無断欠勤をしてしまう理由
従業員はなぜ無断欠勤をしてしまうのでしょうか。
考えられるのは下記の5つのパターンです。
- 寝坊などをしてしまい、気づいたら終業の時間を過ぎていた
- 体調不良で連絡できる環境になかった(無断欠勤と扱われない場合もある)
- 強いストレスを抱えており、連絡ができなかった
- 事件や事故に巻き込まれている
- 会社を辞めようと思い、連絡を絶っている
上記のように、いくつかの理由が考えられます。
従業員が無断欠勤をした際の対応の流れ
従業員が無断欠勤をした際はいくつかの理由が考えられますが、一般的には以下の流れで対応をしていきます。
1.無断欠勤している従業員に連絡する
無断欠勤をしている当人に連絡を取り、事件に巻き込まれているいないかや病気・怪我はないかを確認して、無断欠勤している理由を聞きます。(この時、話したことは記録に残しましょう)
2.無断欠勤の理由に合わせた対応を行う
就業時間の途中であれば出社命令を出すとともに、無断欠勤の理由が寝坊や就業規則を破ったものであれば処分を下すことや反省文を提出させるなど指導を行う、メンタル的な問題であれば産業医や心療内科での診断を勧めるなどと対応を行いましょう。
3.無断欠席が続く場合や休職・退職の勧奨
個人の理由で無断欠席を続けており出社命令にも応じない場合は、他の従業員や人事担当の負担が生じてしまうため、休職や退職を推奨しましょう。
無断欠勤を繰り返す従業員を解雇することはできる?
休職や退職の勧奨も無視し、無断欠席が続く場合は「解雇」を検討する必要があります。
解雇を検討する場合は、労働契約法第16条で定められている「解雇権濫用の法理」に注意する必要があります。
これまでの裁判の判決から「解雇権濫用の法理」の中でも解雇できるケースと解雇できないケースは以下のような状況とされています。
■無断欠勤を繰り返す従業員を解雇できるケース
- 連絡が取れないかつ無断欠勤が2週間以上が続く
- 出社命令を無視し、何度注意や指導しても無断欠勤を繰り返すケース
■無断欠勤している従業員を解雇できないケース
- 職場でのいじめやハラスメントが原因で無断欠勤をしているケース
- メンタルヘルスの不調による精神疾患が原因で無断欠勤をしているケース
無断欠勤を繰り返す従業員を解雇する際の注意点
無断欠勤を繰り返す従業員を解雇できるケースに当てはまり、実際に解雇をする際に注意しておくべきことは以下のことです。
- 無断欠勤の証拠を確保しておく
- 無断欠勤が始まってからの連絡した際の記録を残しておく
- 雇用保険や健康保険の手続きを準備しておく
- 退職届の用紙を送り、退職を勧奨する
- 解雇をするときは、解雇通知を内容証明郵便などで送る
無断欠勤が理由で従業員を解雇したとしても、不当解雇だと訴えられて会社が敗訴する事例も少なくありませんので、上記ポイントに気をつけましょう。
無断欠勤を行う従業員が出ないように会社が取り組むべきこと
無断欠勤を行う従業員が出ないためにも、従業員に異変がないかを日頃から観察したり、異変に気づく仕組みを作っておくこと、そして何よりも無断欠勤が発生しないような組織づくりを行なって未然に対策していくことが重要です。
組織サーベイツールの『ハタラクカルテ』では、「業務量と時間的負担」や「メンタルヘルス」「フィジカルヘルス」などの満足度をアンケートで取得することが可能です。
定期的に実施することで従業員に異常や大きな変化がないかを検知して、問題の根本の原因を早めに解消していきましょう。
アンケート機能やシステムでの結果閲覧や分析の機能をご利用いただけますので、無断欠勤が発生しない組織づくりにぜひご活用ください。
この記事を書いた人
ハタラクカルテ編集部