パワハラ防止法とは?施行日や企業側で対策すべき内容を紹介
- 組織診断

パワハラ防止法とは?
パワハラ防止法の内容
パワハラ防止法(正式名称=改正労働施策総合推進法)とは、2019年5月に制定された職場におけるパワーハラスメントを防止するための措置を義務付ける法律です。
厚生労働省の「職場におけるハラスメント関係指針」には、パワハラ防止の具体的な措置として次の3つが記されています。
・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・苦情などに対する相談体制の整備
・被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等
パワハラ防止法に違反した場合の罰則内容
パワハラ防止法に違反した場合、現在のところ罰則はありません。
しかし、厚生労働大臣は、該当の事業者に対しての助言・指導・勧告ができ、その勧告に従わない場合、企業名が公表される可能性があります。
職場でのパワーハラスメントの定義
職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つを全て満たすものと定められています。
1.優越的な関係を背景とした
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
3.就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
※優越的な関係:パワハラを受ける者が抵抗や拒絶ができない関係
職場のパワーハラスメントの「職場」の定義
このパワーハラスメントの定義にある「職場」とは、業務を遂行する場所を指しますが、通常就業している場所以外の場所であっても、業務を遂行する場所を指しますので、出張先や会食の場所も当てはまります。
パワハラ防止法の施行はいつから?
大企業のパワハラ防止法の施行日
パワハラ防止法の施行日は、企業規模によって異なります。
大企業は、2020年6月から施行されます。
中小企業のパワハラ防止法の施行日
中小企業では2022年4月から施行されますが、2022年3月31日までは努力義務期間と定められています。
パワハラの6種類のパターン
厚生労働省では、職場のパワハラを6つのパターンに類型化しています。
- 身体的攻撃:殴打や蹴り、物を投げる
- 精神的攻撃:人格を否定する言動。必要以上の長時間に渡る叱責
- 人間関係からの切り離し:意に沿わない物を仕事から外す、集団で無視して孤立させる
- 過大な要求:業務とは関係のない雑用処理の強制
- 過小な要求:嫌がらせで仕事を与えない
- 個の侵害:職場外での監視、私物の写真撮影
この中でも、2つ目の「重大な問題行動に対して、一定程度強く注意する」や5つ目の「能力に応じた業務の内容・量の軽減」はパワハラに該当しないとしています。
パワハラ防止法の施行の前に企業が準備すること
パワハラ防止法の施行を前に企業が準備することを具体的に紹介します。
事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・パワハラ防止の社内方針の策定
・従業員に社内ポータルや全体や社内報を使ってのパワハラ防止の社内方針の周知・啓発
・パワハラを行った者の対処の策定
苦情などに対する相談体制の整備
・相談窓口および担当の設置、もしくは外部の機関に相談窓口の対応の委託
・相談を受けた場合の対処方法のマニュアル策定
被害を受けた労働者へのケアや再発防止
・パワハラの相談やその事実確認の協力を理由にした不利益取扱いの禁止のルールの策定や周知
・相談者やパワハラ行為者のプライバシーの保護
パワハラ防止法の準備と同時に働きやすい組織づくりを
パワハラ防止法は、企業側が準備することも多いですが、従業員にとっては相談できる先がきちんと用意されること、再発防止に努めるよう企業側に求められていることが法律で定められるため、心理的安全性が担保されます。
また日頃からパワハラが起こらないような組織づくり、環境づくりも重要です。
組織サーベイ「ハタラクカルテ」では、チームワークや上司との関係性など15の項目をアンケートを通して定量的に可視化できます。
パワハラ防止の準備とともに従業員が働きやすい環境を整えるために、ぜひハタラクカルテをご活用ください。
この記事を書いた人
ハタラクカルテ編集部