就業促進定着手当とは?もらえる金額や支給対象者の条件を紹介
- 組織診断

就業促進定着手当とは
就業促進定着手当とは、再就職手当の支給を受けた人が再就職によって給与が下がってしまった際、再就職先で6ヶ月以上雇用された後に手当がもらえる制度です。
給与が下がってしまった場合に金銭的なサポートを受けられるという内容のものになっています。
就業促進定着手当の対象支給者
就業促進定着手当の対象支給者は、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職先の企業に6ヶ月以上雇用されていること
- 再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
就業促進定着手当の支給額の計算方法
就業促進定着手当の支給額は、以下の方法で計算されます。
(離職前の賃金日額-再就職後6カ月間の賃金の1日分の額)×再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数
再就職前後の1日あたりの給与の差額と再就職後からの6ヶ月間の日数のかけた金額(日給制や時給制の場合は実際に働いた日数のみ数えます)です。
ただ、支給額には上限があり、
上限額=基本手当日額×支給残日数×(40%or30%)
となっていますので気をつけましょう。
就業促進定着手当の申請手続きの方法
「就業促進定着手当」の支給申請書を再就職手当の支給決定通知書とともにハローワー
クから郵送された後、以下の書類をハローワークに直接持っていくか郵送で送る必要があります。
- 就業促進定着手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 就職日から6カ月間の出勤簿の写し
- 就職日から6カ月間の給与明細または賃金台帳の写し
就業促進定着手当支給申請書は郵送されたものを無くしても、ハローワークやWebから入手可能です。
就業促進定着手当の申請期限
就業促進定着手当の申請期限は、再就職した日から6ヶ月経過した日の翌月から2ヶ月間となっているので、再就職した日から7ヶ月目・8ヶ月目に申請を行う必要があります。
月額ではなく日額でのという点に注意
離職前よりも再就職後の月額賃金は減っていても、日額賃金を計算すると、離職後の方が高くなる可能性もあります。
そのような場合は、就業促進定着手当の対象外になることがあります。
例えば、前職は正社員で現職がアルバイトというケース。
アルバイトで勤務日数が正社員の時よりも少ない場合、1か月の賃金総額が正社員以下であっても、日割り金額では前職を上回る場合もあります。
再就職後の日割り賃金額が前職よりも低いのか分からない場合、まずは就業促進定着手当の申請書類を提出してみましょう。
就業促進定着手当の計算式は複雑であるため、自力で行った場合だと間違っている可能性が高くなります。
再就職後に雇用保険に加入して半年以上勤務していて、再就職手当をもらっているなら、就業促進定着手当も提出してみることがおすすめです。
この記事を書いた人
ハタラクカルテ編集部