働き方改革で変わる内容とは?残業時間・有給休暇・開始時期を全て紹介

働き方改革とは?
働き方改革とは政府の重要施策の1つで、個々の事情に応じて多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革です。
2017年3月、内閣官房に設置された「働き方改革推進会議」によって以前からあった8つの労働関係の法律を改正することで、働く一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指し、改革が進められています。
働き方改革が必要とされる背景と実施される目的
働き方改革が必要とされる背景
日本で働き方改革が必要とされるのは大きく2つ理由があります。
1つが、「労働力人口の減少」です。
少子高齢化に伴い、今後ますますの労働力人口の減少が想定されており、国家を上げて「働き手を増やす」ことと「労働生産性を上げる」ことが必須です。
そのためにより様々な人が働きやすいように環境や制度を整備しつつ、生産性を上げるためのツールの導入の支援なども強化されています。
もう1つの理由が「働くスタイル・ニーズの多様化」です。
これまでは働く時間を短縮するなどと調整することが主流でしたが、今後は働く場所や働く時間が自由に選べるようになったり、それぞれの事情や価値観にあった働き方が選択されること増えるのが想定されるため、自由に選べるように法制度も整備されています。
働き方改革を実施する目的
政府や厚生労働省が働き方改革に力を入れる目的は大きく3つです。
- 長時間労働の是正(メンタルヘルス不調の予防、過労死の原因の解消)
- 正社員と非正規の待遇の格差是正(賃金格差の是正、制度や福利厚生の待遇改善)
- 柔軟な働き方の実現(雇用形態・働く時間・場所を自由に選択、シニア層の活用)
です。
労働力人口の減少に伴い、上記の方針で解決を図っています。
働き方改革によって変わる9つの内容と施行時期
働き改革関連法によってもそれぞれ実施開始時期が異なります。
また、その中でもいくつかは大企業と中小企業によって実施時期が異なります。
1.時間外労働の罰則付き上限規制
原則として時間外労働の上限は月45時間・年360時間とされ、臨時的で特別な場合でも休日出勤を含めて年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間が上限となります。
また、時間外労働が月45時間を超えても良いのは年間6ヶ月までとされています。
※特定の業務や業種などによっては適用の猶予・除外とされているものもあります。
2.5日間の年次有給休暇の確実な取得
年間で10日以上の有給休暇が付与されている従業員は年間5日は確実に取得する必要があります。
3.労働時間の客観的な把握
従業員全員の労働時間を適切に把握する必要があります。
4.3ヶ月のフレックスタイム制の拡充
最大1ヶ月しか適用できなかったフレックスタイム制が2,3ヶ月単位でも取得できるようになります。
5.高度プロフェッショナル制度の開設
年収1,075万円以上で高度な専門知識を持った従業員に本人の同意等を条件に、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用外にすることができます。
6.勤務間インターバル制度の努力義務
前日の終業時間と次の日の始業時間に少なくても10時間、可能であれば11時間の時間を空けることが努力義務として定められます。
7.産業医・産業保健機能の強化
衛生委員会に対して産業医が行った労働者の健康管理等の内容を報告すると共に、産業医には従業員の健康管理に必要な情報を提供する必要があります。
8.残業の割増賃金率の引上げ
大企業では既に適用されていた、月の残業時間が60時間を超えた場合に割増賃金の割増率を50%以上にすることが中小企業でも引き上げられます。
9.同一労働同一賃金の適用
正社員と非正規労働者の賃金格差をなくすために、同一労働同一賃金が適用されます。
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働き方改革を実現する中で重要なことは、従業員満足度を同時に高めていくことです。働き方改革に伴う制度や社内規則の変更も、従業員に目的や背景を説明し具体的に何が変わるかを説明するだけでも受け入れられ方が全く異なります。
また、より働きやすい環境を作っていくために自社ならではの改革を行っていくことが従業員の生産性や満足度を高めます。
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この記事を書いた人
ハタラクカルテ編集部